2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、自転車の運転に関する規制が強化されました。主な改正点は以下のとおりです。
1. 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止と罰則強化
自転車運転中にスマートフォンを手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者には6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
さらに、これらの行為により交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
2. 自転車の酒気帯び運転の罰則新設
これまで自転車の酒酔い運転に対してのみ罰則がありましたが、改正により酒気帯び運転も罰則の対象となりました。
違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供した者や自転車を提供した者、同乗した者にも罰則が適用されます。
3. 自転車運転者講習制度の対象拡大
「ながらスマホ」や酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に追加されました。
これらの違反行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、講習の受講が義務付けられ、受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科されます。
4. 自転車に対する反則金制度の導入(2026年5月23日までに施行予定)
自転車の交通違反に対して反則金を科す制度が新設されます。
これにより、信号無視や一時停止無視、携帯電話使用などの違反行為に対して反則金が科されることとなります。
反則金制度の詳細や施行日は今後政令で定められる予定です。
これらの改正は、自転車利用者の安全意識向上と交通事故防止を目的としています。自転車を利用する際は、これらの新たな規制を遵守し、安全な運転を心がけましょう。